法律案新旧対照条文 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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染症」と、「宿泊施設」とあるのは「同項に規定する宿泊施設」
と読み替えるものとする。
(厚生労働大臣の技術的指導及び助言)
第五十一条 都道府県知事は、第四十四条の十一第一項、第四十五
条第一項、第四十六条第一項、第三項若しくは第四項、第四十七
条若しくは第四十八条第一項若しくは第四項に規定する措置又は
第五十条第一項の規定により第二十六条の三第一項、第二十六条
の四第一項、第二十七条から第三十三条まで若しくは第三十五条
第一項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させようと
する場合には、あらかじめ、当該措置の内容及び当該措置を実施
する時期その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に通報
し、厚生労働大臣と密接な連携を図った上で当該措置を講じなけ
ればならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による通報を受けたときは、第四
十四条の十一から第四十八条まで及び第五十条第一項に規定する
措置を適正なものとするため、当該都道府県知事に対して技術的
な指導及び助言をしなければならない。
3・4 (略)
(厚生労働大臣による総合調整)
第五十一条の二 厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定に
よる公表を行ったときから第五十三条第一項の政令が廃止される
までの間、都道府県の区域を越えて新感染症の予防に関する人材
の確保又は第四十七条の規定による移送を行う必要がある場合そ
の他当該新感染症のまん延を防止するため必要があると認めると
きは、都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し、都道府
(厚生労働大臣の技術的指導及び助言)
第五十一条 都道府県知事は、第四十四条の七第一項、第四十五条
第一項、第四十六条第一項、第三項若しくは第四項、第四十七条
若しくは第四十八条第一項若しくは第四項に規定する措置又は第
五十条第一項の規定により第二十六条の三第一項、第二十六条の
四第一項、第二十七条から第三十三条まで若しくは第三十五条第
一項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させようとす
る場合には、あらかじめ、当該措置の内容及び当該措置を実施す
る時期その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に通報し
、厚生労働大臣と密接な連携を図った上で当該措置を講じなけれ
ばならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による通報を受けたときは、第四
十四条の七から第四十八条まで及び第五十条第一項に規定する措
置を適正なものとするため、当該都道府県知事に対して技術的な
指導及び助言をしなければならない。
3・4 (略)
(新設)
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