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法律案新旧対照条文 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第八十一条 第十五条第八項の規定(第四十四条の九第一項の規定
に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規
定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による命令を
受けた者が、第十五条第一項若しくは第二項の規定(これらの規
定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用され
る場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用さ
れる場合を含む。)による当該職員の質問に対して正当な理由が

(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によ
って準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令に
よって適用される場合を含む。以下この条において同じ。)若し
くは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置に
より入院した者がその入院の期間(第二十条第四項若しくは第二
十六条において準用する同項(これらの規定が第四十四条の九第
一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条
第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又
は第四十六条第四項の規定により延長された期間を含む。)中に
逃げたとき又は第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項
若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第
三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項若し
くは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置を
実施される者(第二十三条若しくは第二十六条において準用する
第二十三条(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づ
く政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基
づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十九条にお
いて準用する第十六条の三第五項の規定による通知を受けた者に
限る。)が正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入
院しなかったときは、五十万円以下の過料に処する。

第八十一条 第十五条第八項の規定(第七条第一項の規定に基づく
政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づ
く政令によって適用される場合を含む。)による命令を受けた者
が、第十五条第一項若しくは第二項の規定(これらの規定が第七
条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十
三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。
)による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、

の規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場
合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される
場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四十六条第
二項若しくは第三項の規定による入院の措置により入院した者が
その入院の期間(第二十条第四項若しくは第二十六条において準
用する同項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令に
よって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令
によって適用される場合を含む。)又は第四十六条第四項の規定
により延長された期間を含む。)中に逃げたとき又は第十九条第
三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第
二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しく
は第二十条第二項若しくは第三項若しくは第四十六条第二項若し
くは第三項の規定による入院の措置を実施される者(第二十三条
若しくは第二十六条において準用する第二十三条(これらの規定
が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を
含む。)又は第四十九条において準用する第十六条の三第五項の
規定による通知を受けた者に限る。)が正当な理由がなくその入
院すべき期間の始期までに入院しなかったときは、五十万円以下
の過料に処する。

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