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法律案新旧対照条文 (157 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第五十二条・第五十三条 (略)

(国庫の負担)
第五十一条 国庫は、政令の定めるところにより、第四十九条第一
項の規定により都道府県の支弁する額(第六条第一項及び第二項
の規定による予防接種に係るものに限る。)及び前条第一項の規
定により都道府県の負担する額の二分の一を負担する。
2 国庫は、政令の定めるところにより、第四十九条第一項の規定
により都道府県又は市町村の支弁する額(第六条第三項の規定に
よる予防接種に係るものに限る。)の全額を負担する。
3 (略)

第四十九条・第五十条 (略)

(厚生科学審議会の意見の聴取)
第四十八条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、
厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
一~六 (略)
七 第二十四条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報を提
供しようとするとき。

状況に関する調査その他予防接種の有効性及び安全性の向上を図
るために必要な調査及び研究を行うものとする。
5 (略)

(新設)

第二十八条・第二十九条



第二十五条・第二十六条

(厚生科学審議会の意見の聴取)
第二十四条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、
厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
一~六 (略)
(新設)

性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究を行うもの
とする。
5 (略)

(略)

(国庫の負担)
第二十七条 国庫は、政令の定めるところにより、第二十五条第一
項の規定により都道府県の支弁する額(第六条第一項及び第二項
の規定による予防接種に係るものに限る。)及び前条第一項の規
定により都道府県の負担する額の二分の一を負担する。
2 国庫は、政令の定めるところにより、第二十五条第一項の規定
により都道府県又は市町村の支弁する額(第六条第三項の規定に
よる予防接種に係るものに限る。)の全額を負担する。
(略)

(略)

(対象者番号等の利用制限等)
第五十四条 厚生労働大臣、都道府県知事、市町村長その他の定期
の予防接種等の実施事務及びこれに関連する事務(以下この条及

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