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法律案新旧対照条文 (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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じ。)に協議するものとする。
3 第一項の規定による要請を受けた生産業者は、厚生労働省令で
定めるところにより、当該要請に係る感染症対策物資等の生産に
関する計画(以下この条において「生産計画」という。)を作成
し、厚生労働大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
4 事業所管大臣は、自らがその生産の事業を所管する感染症対策
物資等について、第一項に規定する事態に対処するため特に必要
があると認めるときは、前項の規定による届出をした生産業者に
対し、その届出に係る生産計画を変更すべきことを指示すること
ができる。
5 厚生労働大臣は、事業所管大臣に対して、前項の規定による指
示を行うよう要請することができる。
6 第三項の規定による届出をした生産業者は、その届出に係る生
産計画(同項後段の規定による変更の届出があったときは、その
変更後のもの。次項において同じ。)に沿って当該生産計画に係
る感染症対策物資等の生産を行わなければならない。
7 厚生労働大臣又は事業所管大臣は、第四項の規定による指示を
受けた生産業者が正当な理由がなくその指示に従わなかったとき
、又は前項に規定する生産業者が正当な理由がなくその届出に係
る生産計画に沿って当該生産計画に係る感染症対策物資等の生産
を行っていないと認めるときは、その旨を公表することができる

第五十三条の十七 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する事態に
対処するため特に必要があると認めるときは、生産可能業所管大
臣(感染症対策物資等の生産の事業を行っていない者であって、
当該感染症対策物資等を生産することができると認められるもの

(新設)

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