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法律案新旧対照条文 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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2 支払基金は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四
号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充
てるため、年度ごとに、保険者等から流行初期医療確保関係事務
費拠出金を徴収する。
3 保険者等は、流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関
係事務費拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)
を納付する義務を負う。
(流行初期医療確保拠出金の額)
第三十六条の十五 前条第一項の規定により保険者等から徴収する
流行初期医療確保拠出金の額は、新型インフルエンザ等感染症等
に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九
第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間に
おいて、流行初期医療確保措置が実施された月における流行初期
医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額を基礎として
、厚生労働省令で定めるところにより算定した保険者等に係る対
象医療機関に対する診療報酬の支払額の割合に応じ、厚生労働省
令で定めるところにより算定した額とする。
(流行初期医療確保関係事務費拠出金の額)
第三十六条の十六 第三十六条の十四第二項の規定により保険者等
から徴収する流行初期医療確保関係事務費拠出金の額は、毎年度
における第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除
く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を
基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年
度における保険者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律第七
条第四項に規定する加入者及び同法第五十条に規定する後期高齢
者医療の被保険者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところ

(新設)

(新設)

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