法律案新旧対照条文 (148 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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に係る特定の定期の予防接種等の対象者その他の厚生労働省令で
定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及び
その作成に用いる予防接種等関連情報を復元することができない
ようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した予防
接種等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省
令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名予
防接種等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性
を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるもの
を行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービ
スの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断
及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進
に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研
究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定
の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名予防接種等関連情報の
利用又は提供を行う場合には、当該匿名予防接種等関連情報を高
齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第
十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、感染症法
第五十六条の四十一第一項に規定する匿名感染症関連情報その他
の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利
用することができる状態で提供することができる。
(照合等の禁止)
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