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法律案新旧対照条文 (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第四十一条 支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対
象者情報収集等業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条
第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務と
みなす。
(厚生労働省令への委任)
第四十二条 この章に規定するもののほか、支払基金予防接種調査
等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に係る支払基
金の財務及び会計に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
第八章 国民健康保険団体連合会の業務
(連合会の業務)
第四十三条 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する
業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる
業務を行う。
一 第三十一条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う
第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条
第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に
係る事務に関する業務
二 第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事か
ら委託を受けて行う同項各号に掲げる事務に関する業務
前二号に掲げる業務に附帯する業務


(業務の委託)
第四十四条 連合会は、前条の規定により行う同条第一号に掲げる
業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会予防接種調査等業務
」という。)並びに同条の規定により行う同条第二号に掲げる業

(新設)

(新設)

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