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法律案新旧対照条文 (194 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第二十三条の四 検疫所長は、第十四条第一項第一号及び第二号に
規定する措置(第三十四条の二第三項の規定により実施される場
合を含む。以下この項において同じ。)について、措置及び感染
症ごとにそれぞれ第十五条第一項各号、第十六条第一項本文、同
条第二項、第三十四条の三第一項本文又は第三十四条の四第一項
本文に規定する医療機関に迅速かつ適確に入院を委託することが
できる体制を整備するため、これらの医療機関の管理者と協議し
、合意が成立したときは、当該医療機関が検疫所長からの求めに
応じて第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置に係る入
院の委託を受けることその他厚生労働省令で定める事項をその内
容に含む協定を締結するものとする。
2 検疫所長は、前項の協定(第二条第一号に掲げる感染症に係る
措置に係る入院の委託に関するものを除く。次項において同じ。
)を締結しようとするときは、あらかじめ、当該協定に係る医療
機関の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければなら
ない。
3 検疫所長は、第一項の協定を締結したときは、当該協定に係る
医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、遅滞なく、当
該協定の内容を通知しなければならない。
(入院の委託先の調整に係る検疫所長と都道府県知事の連携)
第二十三条の五 検疫所長及び都道府県知事は、検疫所長が第十四
条第一項第一号又は第二号に規定する措置をとろうとするときは
、当該措置に係る入院の委託先の調整が円滑に行われるよう、相
互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
(関係行政機関の協力)
第二十三条の六 (略)

(新設)

(新設)

(関係行政機関の協力)
第二十三条の四 (略)

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