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法律案新旧対照条文 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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四 第十八条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令
によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく
政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受
けた場合において、第十八条第二項(第四十四条の九第一項の
規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一
項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規
定に違反したとき。
五 第二十七条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政
令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づ
く政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第一項
(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用され
る場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準
用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によっ
て適用される場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第三
十条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規
定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第
三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条の規定
(これらの規定が第四十四条の四第一項の規定に基づく政令に
よって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく
政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基
づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知
事(保健所設置市等の長を含む。)の命令(第五十条第一項の
規定により実施される場合を含む。)に従わなかったとき。
六 第三十条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令
によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく
政令によって適用される場合を含む。)又は第五十条第一項の
規定により実施される第三十条第二項の規定に違反したとき。

四 第十八条第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって
準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によ
って適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた場合
において、第十八条第二項(第七条第一項の規定に基づく政令
によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく
政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反したとき

五 第二十七条第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によっ
て準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令に
よって適用される場合を含む。)、第二十八条第一項(第七条
第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四
条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び
第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合
を含む。)、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定
(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準
用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によっ
て適用される場合を含む。)又は第三十一条第一項、第三十二
条第一項若しくは第三十三条の規定(これらの規定が第七条第
一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条
の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第
五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を
含む。)による都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。)
の命令(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。
)に従わなかったとき。
六 第三十条第二項(第七条第一項の規定に基づく政令によって
準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によ
って適用される場合を含む。)又は第五十条第一項の規定によ
り実施される第三十条第二項の規定に違反したとき。

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