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法律案新旧対照条文 (173 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の
当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る
病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床
及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該
申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別
の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第
四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えな
いことができる。

一~八 (略)
2~7 (略)
第二十七条の二 都道府県知事は、病院又は診療所の開設者又は管
理者が、正当な理由がなく、第七条第五項又は第六項の規定によ
り当該許可に付された条件に従わないときは、当該病院又は診療
所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴い
て、期限を定めて、当該条件に従うべきことを勧告することがで
きる。
2・3 (略)
第二十九条 (略)
2 (略)
3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において
は、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
一~四 (略)
五 地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指
示に従わなかつたとき。

る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみ
である場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)が
、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画におい
て定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床
数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地
域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達し
ているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加
若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認
めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第
二項の許可を与えないことができる。
一~八 (略)
2~7 (略)

第二十七条の二 都道府県知事は、病院又は診療所の開設者又は管
理者が、正当な理由がなく、第七条第五項の規定により当該許可
に付された条件に従わないときは、当該病院又は診療所の開設者
又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を
定めて、当該条件に従うべきことを勧告することができる。
2・3 (略)

第二十九条 (略)
2 (略)
3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において
は、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
一~四 (略)
(新設)

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