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法律案新旧対照条文 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第十五条の三 (略)
2~4 (略)
5 厚生労働大臣は、都道府県知事から要請があり、かつ、この法
律又はこの法律に基づく政令の規定により当該都道府県知事が処
理することとされている事務の実施体制その他の地域の実情を勘
案して、当該都道府県又は保健所設置市等における検疫法第二条
第二号に掲げる感染症、同法第三十四条第一項の政令で指定する
感染症(当該政令で当該感染症について同法第十八条第五項の規
定を準用するものに限る。)又は同法第三十四条の二第一項に規
定する新感染症(同条第三項の規定により同法第十八条第五項に
規定する事務が実施されるものに限る。)のまん延を防止するた
め必要があると認めるときは、当該都道府県知事に代わって自ら
第一項に規定する措置を実施するものとする。
6 厚生労働大臣は、前項の規定により第一項に規定する都道府県
知事の事務を代行するときは、その対象となる者にその旨を通知
するものとする。
7 第五項の規定により厚生労働大臣が第一項に規定する都道府県
知事の事務を代行する場合における第二項及び第四項の規定の適
用については、第二項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働
大臣」と、「厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該
者」とあるのは「当該者の居所の所在地を管轄する都道府県知事
に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた都
道府県知事は、当該職員に当該通知に係る者」と、第四項中「都
道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「第一項及び第二
項」とあるのは「第一項」と、「場合」とあるのは「場合及び都
道府県知事が当該職員に第二項に規定する措置を実施させる場合
」とする。

第十五条の三 (略)
2~4 (略)
(新設)

(新設)

(新設)

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