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法律案新旧対照条文 (201 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(損失補償等)
第六十二条 (略)
2 国及び都道府県は、第三十一条第一項若しくは第二項の規定に
よる要請に応じ、又は同条第三項の規定による指示に従って患者
等に対する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定める基準

す長期的な影響を考慮するものとする。
3 第一項の規定により基本的対処方針において予防接種法第六条
第一項の規定による予防接種の対象者及び期間が定められた場合
における同法の規定の適用については、同項中「都道府県知事」
とあるのは「市町村長」と、「行い、又は市町村長に行うよう指
示する」とあるのは「行う」と、同条第二項中「都道府県知事」
とあるのは「都道府県知事を通じ市町村長」と、同法第二十五条
第一項中「市町村(第六条第一項の規定による予防接種について
は、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。
4 前項に規定する場合においては、予防接種法第二十六条及び第
二十七条の規定は、適用しない。
5 市町村長は、第三項の規定により読み替えて適用する予防接種
法第六条第一項の規定による予防接種の円滑な実施のため必要が
あると認めるときは、指定行政機関の長及び都道府県知事に対し
て、物資の確保その他の必要な協力を求めることができる。この
場合において、協力を求められた指定行政機関の長及び都道府県
知事は、正当な理由がない限り、協力を拒んではならない。
6 第三十一条第二項から第五項までの規定は、第三項の規定によ
り読み替えて適用する予防接種法第六条第一項の規定による予防
接種について準用する。この場合において、第三十一条第二項か
ら第四項までの規定中「厚生労働大臣及び都道府県知事」とある
のは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

(損失補償等)
第六十二条 (略)
2 国及び都道府県は、第三十一条第一項若しくは第二項(第四十
六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に
よる要請に応じ、又は第三十一条第三項(第四十六条第六項にお

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