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法律案新旧対照条文 (237 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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びに第十六条を除く。)、第四章(第
十八条第五項及び第六項、第十九条第
二項及び第七項並びに第二十条第六項
及び第八項(第二十六条においてこれ
らの規定を準用する場合を含む。)、
第二十四条並びに第二十四条の二(第
二十六条及び第四十九条の二において
準用する場合を含む。)を除く。)、
第二十六条の三、第二十六条の四、第
三十二条、第三十三条、第三十八条第
二項(第一種感染症指定医療機関に係
る部分に限る。)及び第五項、同条第
八項及び第九項(第一種感染症指定医
療機関に係る部分に限る。)、第四十
四条の三第一項、第二項及び第八項、
第四十四条の五第四項(第四十四条の
八において準用する場合を含む。)、
第四十四条の六、第八章(第四十六条
第五項及び第七項、第五十条第十項、
同条第十二項において準用する第三十
六条第五項において準用する同条第一
項及び第二項、第五十条の二第四項に
おいて準用する第四十四条の三第四項
から第七項まで、第五十一条第四項に
おいて準用する同条第一項、第五十一
条の二第二項並びに同条第三項におい
て準用する第四十四条の五第三項を除
く。)、第十章、第六十三条の三第一

びに第十六条を除く。)、第四章(第
十八条第五項及び第六項、第十九条第
二項及び第七項並びに第二十条第六項
及び第八項(第二十六条においてこれ
らの規定を準用する場合を含む。)、
第二十四条並びに第二十四条の二(第
二十六条及び第四十九条の二において
準用する場合を含む。)を除く。)、
第二十六条の三、第二十六条の四、第
三十二条、第三十三条、第三十八条第
二項(第一種感染症指定医療機関に係
る部分に限る。)及び第五項、同条第
八項及び第九項(第一種感染症指定医
療機関に係る部分に限る。)、第四十
四条の三第一項、第二項及び第七項、
第四十四条の五、第八章(第四十六条
第五項及び第七項、第五十条第十項、
同条第十二項において準用する第三十
六条第五項において準用する同条第一
項及び第二項、第五十条の二第四項に
おいて準用する第四十四条の三第四項
から第六項まで並びに第五十一条第四
項において準用する同条第一項を除く
。)並びに第十章の規定により都道府
県又は保健所設置市等が処理すること
とされている事務

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