法律案新旧対照条文 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定
に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検
体若しくは感染症の病原体の受理(第五十条第一項又は第七項の
規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の三第三項(
第四十四条の三の二第六項及び第五十条の三第六項において準用
する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定が第四十四条
の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五
十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む
。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(第五十条
第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二
十六条の四第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の
九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十
三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。
)の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一
項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六
条の四第三項若しくは第四項(これらの規定が第四十四条の九第
一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条
第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の
規定による検体の採取(第五十条第一項又は第七項の規定により
実施される場合を含む。)、第二十七条(第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一
項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二
十八条(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用
される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間
が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同
じ。)、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用
される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適
用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって
適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病
原体の受理(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される
場合を含む。)、第二十六条の三第三項若しくは第四項(これら
の規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用
される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適
用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原
体の収去(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場
合を含む。)、第二十六条の四第一項若しくは第二項(これらの
規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用さ
れる場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用
される場合を含む。)の規定による検体の受理若しくは採取(こ
れらが第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を
含む。)、第二十六条の四第三項若しくは第四項(これらの規定
が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される
場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用され
る場合を含む。)の規定による検体の採取(第五十条第一項又は
第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十七条(第
四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合
及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場
合を含む。)、第二十八条(第四十四条の四第一項の規定に基づ
く政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条
第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第
七十七条において同じ。)、第四十四条の九第一項の規定に基づ
く政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基
づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条若しく
は第三十条の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定
に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規
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