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法律案新旧対照条文 (196 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
ぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新
型インフルエンザ等感染症(第六条第二項第二号イ及び第十四
条において単に「新型インフルエンザ等感染症」という。)、
感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(第十四条の報告
に係るものに限る。)及び感染症法第六条第九項に規定する新
感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。
第十四条において単に「新感染症」という。)をいう。
二~八 (略)



新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)(抄)(第十二条関係)【公布日施行】
(傍線部分は改正部分)

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
ぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新
型インフルエンザ等感染症(第六条第二項第二号イにおいて単
に「新型インフルエンザ等感染症」という。)、感染症法第六
条第八項に規定する指定感染症(第十四条の報告に係るものに
限る。)及び感染症法第六条第九項に規定する新感染症(全国
的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
二~八 (略)
(新型インフルエンザ等の発生等に関する報告)
第十四条 厚生労働大臣は、感染症法第四十四条の二第一項、第四
十四条の七第一項又は第四十四条の十第一項の規定による公表を
行ったときは、内閣総理大臣に対し、当該新型インフルエンザ等
の発生の状況、当該新型インフルエンザ等にかかった場合の病状
の程度その他の必要な情報の報告をしなければならない。

(新型インフルエンザ等の発生等に関する報告)
第十四条 厚生労働大臣は、感染症法第四十四条の二第一項若しく
は第四十四条の六第一項の規定により新型インフルエンザ等感染
症若しくは新感染症が発生したと認めた旨を公表するとき、又は
感染症法第六条第八項に規定する指定感染症が、当該疾病にかか
った場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なま
ん延のおそれのあるものと認めたときは、内閣総理大臣に対し、
当該新型インフルエンザ等の発生の状況、当該新型インフルエン
ザ等にかかった場合の病状の程度その他の必要な情報の報告をし
なければならない。

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