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法律案新旧対照条文 (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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ければならない。ただし、資金の不足のため償還することができ
ないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働
大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内
に償還しなければならない。
5 支払基金は、第一項の規定による債券を発行する場合において
は、割引の方法によることができる。
6 第一項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号
)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
8 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定によ
る債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に
委託することができる。
9 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第
二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた
銀行又は信託会社について準用する。
第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、
第一項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(政府保証)
第三十六条の三十三 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限
に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にか
かわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による流
行初期医療確保交付金の円滑な交付及び第三十六条の二十五第一
項第三号に掲げる事務の実施のために必要があると認めるときは
、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券
に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保

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(新設)

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