法律案新旧対照条文 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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期間に限り、政令で定めるところにより第八条、第三章から前章
(第四十四条の二及び第四十四条の五を除く。)まで、第十章、
第十三章及び第十四章の規定の全部又は一部を準用する。
2 前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病に
ついて同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の
経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、
一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。
3 厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしよう
とするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなけれ
ばならない。
(新設)
第八章 新感染症
(新感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
第四十四条の六 厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認めたと
きは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、
当該新感染症について、第十六条の規定による情報の公表を行う
ほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止
の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該新感染
症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送
、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければな
らない。
2 前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意し
なければならない。
新感染症
(新感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
第四十四条の十 厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認めたと
きは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、
当該新感染症について、第十六条第一項の規定による情報の公表
を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染
の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該
新感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞
、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなけ
ればならない。
2 前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の
保護に留意しなければならない。
(新感染症に係る検体の採取等)
第四十四条の七 (略)
第八章
(新感染症に係る検体の採取等)
第四十四条の十一 (略)
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