法律案新旧対照条文 (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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ればならない。
3 支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けた
ときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ
、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書
及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令
で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第三十六条の三十一 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務
に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前
事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、そ
の残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年
度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積
立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰
越欠損金として整理しなければならない。
3 支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定に
よる積立金を第三十六条の二十五第一項第二号から第四号までに
掲げる業務に要する費用に充てることができる。
(借入金及び債券)
第三十六条の三十二 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務
に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期
借入金をし、又は債券を発行することができる。
2 前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しな
ければならない。
3 第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しな
(新設)
(新設)
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