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法律案新旧対照条文 (260 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(費用の負担)
第百十三条 組合の給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関す
る法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「
前期高齢者納付金等」という。)及び同法第百十八条第一項に規
定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という
。)並びに介護納付金の納付に要する費用並びに組合の事務に要
する費用を含む。)は、短期給付に要する費用(前期高齢者納付
金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費
用並びに短期給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援
金等並びに介護納付金の納付に係る組合の事務に要する費用(第
五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含
み、第四項第一号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共
団体の負担に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ
。)にあつては各組合ごとに当該組合を組織する職員(介護納付
金の納付に要する費用については、当該組合を組織する職員のう
ち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第百十四条第五
項及び第百四十四条の二第二項において「介護保険第二号被保険
者」という。)の資格を有する者)を単位として、退職等年金給
付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用
(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)
を含む。以下この項及び次項において同じ。)にあつては全ての
組合を組織する職員を単位として、次に定めるところにより、算
定するものとする。この場合において、第三号に規定する費用に



地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(抄)(附則第二十九条関係)【令和六年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)

(費用の負担)
第百十三条 組合の給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関す
る法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「
前期高齢者納付金等」という。)及び同法第百十八条第一項に規
定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という
。)、介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四
第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医
療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用並びに組合の事
務に要する費用を含む。)は、短期給付に要する費用(前期高齢
者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期
医療確保拠出金等の納付に要する費用並びに短期給付並びに前期
高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行
初期医療確保拠出金等の納付に係る組合の事務に要する費用(第
五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含
み、第四項第一号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共
団体の負担に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ
。)にあつては各組合ごとに当該組合を組織する職員(介護納付
金の納付に要する費用については、当該組合を組織する職員のう
ち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第百十四条第五
項及び第百四十四条の二第二項において「介護保険第二号被保険
者」という。)の資格を有する者)を単位として、退職等年金給
付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用

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