法律案新旧対照条文 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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由がない限り、これを拒んではならない。
9 第三項の規定は、前項の規定による届出を受けた都道府県知事
について準用する。
第十二条第五項の規定は、第八項及び前項において準用する第
三項の場合について準用する。この場合において、同条第五項中
「、報告又は通報」とあるのは「又は報告」と、「者(第一項の
場合にあっては、最寄りの保健所長を含む。)」とあるのは「者
」と読み替えるものとする。
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第十五条 (略)
2~7 (略)
8 都道府県知事又は厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症若
しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見が
ある者(以下この項において「特定患者等」という。)が第一項
又は第二項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して
正当な理由がなく協力しない場合において、感染症の発生を予防
し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、
その特定患者等に対し、当該質問又は必要な調査(第三項(第六
項において準用される場合、第七条第一項の規定に基づく政令に
よって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の
政令の期間が延長される場合を含む。)及び第五十三条第一項の
規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令に
より、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。)を含
む。)の規定による求めを除く。)に応ずべきことを命ずること
ができる。
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(新設)
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第十五条 (略)
2~7 (略)
8 都道府県知事又は厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症若
しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見が
ある者(以下この項において「特定患者等」という。)が第一項
又は第二項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して
正当な理由がなく協力しない場合において、感染症の発生を予防
し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、
その特定患者等に対し、当該質問又は必要な調査(第三項(第六
項において準用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づ
く政令によって準用される場合(同条第二項の政令により、同条
第一項の政令の期間が延長される場合を含む。)及び第五十三条
第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項
の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む
。)を含む。)の規定による求めを除く。)に応ずべきことを命
ずることができる。
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