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法律案新旧対照条文 (259 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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に基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する
費用を含む。第四項において同じ。)のうち次の各号に規定する
費用は、当該各号に定めるところにより、政令で定める職員を単
位として、算定するものとする。この場合において、第三号に規
定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うもの
とする。
一 短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者
支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用
並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係
る事務以外の事務に要する費用(第五項の規定による国の負担
に係るもの並びに第七項及び第八項において読み替えて適用す
る第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。
)を含み、第四項(同項第二号を除く。)の規定による国の負
担に係るものを除く。次項第一号において同じ。)については
、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度にお
ける同号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること

二・三 (略)
2~8 (略)

する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第四項において
同じ。)のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に定めると
ころにより、政令で定める職員を単位として、算定するものとす
る。この場合において、第三号に規定する費用については、少な
くとも五年ごとに再計算を行うものとする。

一 短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者
支援金等の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金
を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(
第五項の規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び第八
項において読み替えて適用する第五項の規定による行政執行法
人の負担に係るものを除く。)を含み、第四項(同項第二号を
除く。)の規定による国の負担に係るものを除く。次項第一号
において同じ。)については、当該事業年度におけるその費用
の予想額と当該事業年度における同号の掛金及び負担金の額と
が等しくなるようにすること。
二・三 (略)
2~8 (略)

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