法律案新旧対照条文 (110 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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きる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名感染症関連情報を提
供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を
聴かなければならない。
(照合等の禁止)
第五十六条の四十二 前条第一項の規定により匿名感染症関連情報
の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名感染症関連情報利
用者」という。)は、匿名感染症関連情報を取り扱うに当たって
は、当該匿名感染症関連情報の作成に用いられた感染症関連情報
に係る本人を識別するために、当該感染症関連情報から削除され
た記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的
方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ
ない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若し
くは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一
切の事項をいう。)若しくは匿名感染症関連情報の作成に用いら
れた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名感染症関連
情報を他の情報と照合してはならない。
(消去)
第五十六条の四十三 匿名感染症関連情報利用者は、提供を受けた
匿名感染症関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞な
く、当該匿名感染症関連情報を消去しなければならない。
(安全管理措置)
第五十六条の四十四 匿名感染症関連情報利用者は、匿名感染症関
連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名感染症関
(新設)
(新設)
(新設)
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