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法律案新旧対照条文 (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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予防接種の実施事務を保健所長に委任することができる。

(政令及び厚生労働省令への委任)
第十一条 この章に規定するもののほか、予防接種の実施に係る公
告、周知、記録及び報告に関して必要な事項は政令で、その他予
防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

きる。
(政令及び厚生労働省令への委任)
第十一条 この章に規定するもののほか、予防接種の実施に係る公
告及び周知に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施
に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
第十三条 (略)
2・3 (略)
4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要が
あると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、
医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者で
あって、ワクチンの製造販売(同法第二条第十三項に規定する製
造販売をいう。附則第六条第一項において同じ。)について、同
法第十四条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとする
ものを含む。)をいう。第二十三条第五項において同じ。)、定
期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対し
て前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めること
ができる。

(厚生科学審議会の意見の聴取)

(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
第十三条 (略)
2・3 (略)
4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要が
あると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、
医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者で
あって、ワクチンの製造販売(同法第二条第十三項に規定する製
造販売をいう。以下この項において同じ。)について同法第十四
条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含
む。)又は同法第十三条の三第一項の医薬品等外国製造業者の認
定を受けた者であって、ワクチンの製造販売について同法第十九
条の二第一項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとす
るものを含む。)が同条第三項の規定により選任したものをいう
。第二十三条第五項及び第二十九条第一項において同じ。)、定
期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対し
て前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めること
ができる。
(厚生科学審議会の意見の聴取)

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