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法律案新旧対照条文 (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(大都市等の特例)
第六十四条の二 第三章(第十二条第二項及び第三項、第十三条第
三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一
項及び第七項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三
項を除く。第六十五条第二項において同じ。)及び前条に規定す
るもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている
事務(結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定
都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核
市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところ
により、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が
処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県
に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適
用があるものとする。
(先取特権の順位)
第六十四条の三 流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定
による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものと
す る。
(時効)
第六十四条の四 流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定
による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び流行初期
医療の確保に要する費用を受ける権利は、これらを行使すること
ができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金
の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。

(大都市等の特例)
第六十四条の二 第三章(第十二条第二項及び第三項、第十三条第
三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一
項及び第七項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三
項を除く。次条第二項において同じ。)及び前条に規定するもの
のほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(
結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、地方自
治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」
という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以
下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより
、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理す
るものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関す
る規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があ
るものとする。

(新設)

(新設)

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