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法律案新旧対照条文 (229 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第三十九条 第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、次
の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする

一 確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前
確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに
掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別確定負担
調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同
じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整
対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額
(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回ると
きは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をい
う。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額と
の合計額
イ (略)
ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第一号ロの
負担調整基準率を乗じて得た額
(略)
前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額
及び流行初期医療確保拠出金の額
二 特別確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調
整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、
イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で
定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政
力が政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条にお
いて同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から特
別負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除
して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とす
(2)
(1)

第三十九条 第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、次
の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする

一 確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前
確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに
掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別確定負担
調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同
じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整
対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額
(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回ると
きは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をい
う。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額と
の合計額
イ (略)
ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第一号ロの
負担調整基準率を乗じて得た額
(略)
前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額

二 特別確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調
整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、
イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で
定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政
力が政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条にお
いて同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から特
別負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除
して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とす

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