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法律案新旧対照条文 (254 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第五十一条まで、第六十八条の二、第六十八条の三、第三節第一
款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条
並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項、第二項
及び第五項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附
則第十三条から第十四条まで並びに別表第一の規定を準用する。
この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項、第五
十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六
十一条第二項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)
及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び
第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第
五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十
条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並
びに附則第十二条第一項から第六項まで及び第八項の規定を除く
。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」と
あるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」
とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準
報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」
と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあ
るのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金
」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病
」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「
任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職
加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中
同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に
読み替えるものとする。
(略)
(略)
(略)
第百二十六 及び国の負担金(
(前期高齢者納付金等及
条の五第二
び後期高齢者支援金等並

第五十一条まで、第六十八条の二、第六十八条の三、第三節第一
款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条
並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項、第二項
及び第五項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附
則第十三条から第十四条まで並びに別表第一の規定を準用する。
この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項、第五
十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六
十一条第二項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)
及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び
第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第
五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十
条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並
びに附則第十二条第一項から第五項まで及び第八項の規定を除く
。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」と
あるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」
とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準
報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」
と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあ
るのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金
」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病
」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「
任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職
加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中
同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に
読み替えるものとする。
(略)
(略)
(略)
第百二十六 掛金及び国の負担金( 掛金(高齢者の医療の確
条の五第二 介護保険第二号被保険 保に関する法律の規定に

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