法律案新旧対照条文 (188 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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6 検疫所長は、第二項の規定により居宅等から外出しないことの
協力を求めた者に対し、居宅等から外出していないかどうかにつ
いて報告を求めることができる。
(新設)
(審査請求の特例)
第十六条の四 (略)
(第四条第二号に該当する船舶等に関する特例)
第二十二条 (略)
2・3 (略)
4 第一項の船舶又は航空機については、第五条ただし書第三号に
規定する許可は、保健所長もすることができる。
5・6 (略)
(審査請求の特例)
第十六条の三 (略)
(新設)
(第四条第二号に該当する船舶等に関する特例)
第二十二条 (略)
2・3 (略)
4 第一項の船舶又は航空機については、第五条第四号に規定する
許可は、保健所長もすることができる。
5・6 (略)
(緊急避難)
第二十三条 (略)
2・3 (略)
(指示)
第十六条の三 第十四条第一項第四号の規定による指示は、前条第
二項の規定により居宅等から外出しないことの協力を求めた者で
あつて、正当な理由なく当該協力の求めに応じないもの又は同条
第六項の規定による報告の求めに応じないものに対し、厚生労働
省令で定めるところにより、居宅等から外出しないことを指示す
ることにより行う。
2 検疫所長は、前項の規定による指示をした者に対し、居宅等か
ら外出していないかどうかについて報告を求めることができる。
(緊急避難)
第二十三条 (略)
2・3 (略)
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