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法律案新旧対照条文 (189 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(新感染症に係る措置)
第三十四条の二 (略)
2 (略)
3 検疫所長は、前項の報告をした場合には、厚生労働大臣の指示
に従い、当該新感染症を第二条第一号(第十八条第四項及び第五
項に規定する事務にあつては、第二条第二号)に掲げる感染症と
みなして、第十三条から第十三条の三まで、第十四条第一項第一

(実費の徴収)
第三十二条 検疫所長は、次に掲げる場合においては、船舶等の所
有者又は長から、政令で定めるところにより、その実費を徴収し
なければならない。
一 第十四条第一項第五号、第六号又は第八号に規定する措置を
とつたとき。
二 (略)
2・3 (略)

(宿泊施設の提供等の協力)
第二十三条の三 厚生労働大臣又は検疫所長は、第十三条第一項の
診察若しくは検査を行うため必要があると認めるとき、又は第十
四条第一項第一号から第四号までに掲げる措置をとるため必要が
あると認めるときは、宿泊施設の開設者、運送事業者その他関係
者に対し、宿泊施設の提供、人又は物の運送その他必要な協力を
求めることができる。

4 第二項の船舶等については、第五条第四号に規定する許可は、
保健所長もすることができる。
5~7 (略)

(新感染症に係る措置)
第三十四条の二 (略)
2 (略)
3 検疫所長は、前項の報告をした場合には、厚生労働大臣の指示
に従い、当該新感染症を第二条第一号(第十八条第四項及び第五
項に規定する事務にあつては、第二条第二号)に掲げる感染症と
みなして、第十三条、第十三条の二、第十四条第一項第一号、第

(実費の徴収)
第三十二条 検疫所長は、次に掲げる場合においては、船舶等の所
有者又は長から、政令で定めるところにより、その実費を徴収し
なければならない。
一 第十四条第一項第四号、第五号又は第七号に規定する措置を
とつたとき。
二 (略)
2・3 (略)

(宿泊施設の提供等の協力)
第二十三条の三 厚生労働大臣又は検疫所長は、第十三条第一項の
診察若しくは検査を行うため必要があると認めるとき、又は第十
四条第一項第一号から第三号までに掲げる措置をとるため必要が
あると認めるときは、宿泊施設の開設者、運送事業者その他関係
者に対し、宿泊施設の提供、人又は物の運送その他必要な協力を
求めることができる。

4 第二項の船舶等については、第五条ただし書第三号に規定する
許可は、保健所長もすることができる。
5~7 (略)

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