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法律案新旧対照条文 (168 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)



第六条の三 (略)
2 (略)
3 病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、
厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項
を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法をいう。次条第二項及び第六条の四の二
第二項において同じ。)であつて厚生労働省令で定めるものによ

第三節~第六節 (略)
第六章~第九章 (略)
附則

目次
第一章 (略)
第二章 医療に関する選択の支援等
第一節 医療に関する情報の提供等(第六条の二―第六条の四
の二)
第二節 (略)
第三章・第四章 (略)
第五章 医療提供体制の確保
第一節 (略)
第二節 医療計画(第三十条の四―第三十条の十二)
(新設)



医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)(第八条関係)【公布日又は令和六年四月一日施行】


目次
第一章 (略)
第二章 医療に関する選択の支援等
第一節 医療に関する情報の提供等(第六条の二―第六条の四
の三)
第二節 (略)
第三章・第四章 (略)
第五章 医療提供体制の確保
第一節 (略)
第二節 医療計画(第三十条の四―第三十条の十二)
第二節の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等(
第三十条の十二の二―第三十条の十二の九)
第三節~第六節 (略)
第六章~第九章 (略)
附則
第六条の三 (略)
2 (略)
3 病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、
厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項
を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて厚生労働
省令で定めるものにより提供することができる。

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