法律案新旧対照条文 (202 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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3 (略)
(国等の負担)
第六十九条 (略)
(削る)
(削る)
いて読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指示に従っ
て患者等に対する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定め
る基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
3 (略)
(国等の負担)
第六十九条 (略)
2 前項の規定は、第四十六条第三項の規定により読み替えて適用
する予防接種法第二十五条の規定により市町村が支弁する同項の
規定により読み替えて適用する同法第六条第一項の規定による予
防接種を行うために要する費用及び当該予防接種に係る同法第十
五条第一項の規定による給付に要する費用について準用する。こ
の場合において、前項中「当該都道府県」とあるのは「当該市町
村」と、「百分の二」とあるのは「百分の一」と、同項第二号中
「百分の四」とあるのは「百分の二」と読み替えるものとする。
3 都道府県は、第四十六条第三項の規定により読み替えて適用す
る予防接種法第二十五条の規定により市町村が支弁する費用の額
から前項において読み替えて準用する第一項の規定により国が負
担する額を控除した額に二分の一を乗じて得た額を負担する。
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