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法律案新旧対照条文 (274 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)

日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)(抄)(附則第三十四条関係)【令和六年四月一日施行】



3~5 (略)


(業務)
第二十三条 (略)
2 事業団は、前項の規定により行う業務のほか、高齢者の医療の
確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前
期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護保険法(平成九
年法律第百二十三号)の規定による納付金、感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号
)の規定による流行初期医療確保拠出金等、厚生年金保険法の規
定による拠出金並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一
号)の規定による基礎年金拠出金の納付並びに厚生年金保険法の
規定による交付金の受入れに関する業務を行う。
3~5 (略)

(区分経理)
第三十三条 事業団の経理については、次の各号ごとに区分し、そ
れぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 (略)
二 第二十三条第一項第六号の業務、同条第二項に規定する高齢
者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等
及び後期高齢者支援金等並びに介護保険法の規定による納付金
の納付に関する業務並びに同条第三項第一号の業務に係る経理
(第六号に掲げるものを除く。)

(業務)
第二十三条 (略)
2 事業団は、前項の規定により行う業務のほか、高齢者の医療の
確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前
期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護保険法(平成九
年法律第百二十三号)の規定による納付金、厚生年金保険法の規
定による拠出金並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一
号)の規定による基礎年金拠出金の納付並びに厚生年金保険法の
規定による交付金の受入れに関する業務を行う。

(区分経理)
第三十三条 事業団の経理については、次の各号ごとに区分し、そ
れぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 (略)
二 第二十三条第一項第六号の業務、同条第二項に規定する高齢
者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等
及び後期高齢者支援金等、介護保険法の規定による納付金並び
に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の
規定による流行初期医療確保拠出金等の納付に関する業務並び

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