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法律案新旧対照条文 (186 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければならない。
ただし、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長
から求められた場合に限る。
2 検疫所長は、船舶等の長に対して、第一号から第三号までに掲
げる書類の提出並びに第四号及び第五号に掲げる書類の提示又は
当該書類の写しの提出を求めることができる。
一~五 (略)

(質問)
第十二条 検疫所長は、船舶等に乗つて来た者及び水先人その他船
舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行
い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。

令で定める事項を記載した明告書を提出しなければならない。但
し、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長から
求められた場合に限る。
2 検疫所長は、船舶等の長に対して、第一号から第三号までに掲
げる書類の提出並びに第四号及び第五号に掲げる書類の呈示を求
めることができる。
一~五 (略)

(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)
第十四条 検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、
又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の
患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死

(新設)

(質問等)
第十二条 検疫所長は、船舶等に乗つて来た者及び水先人その他船
舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行
い、若しくは書類の提示その他の適当と認める方法により必要な
情報を提出することを求め、又は検疫官をしてこれらを行わせる
ことができる。
(検疫感染症の発生又はまん延を防止するための指示)
第十三条の三 検疫所長は、検疫業務の円滑な遂行に支障を及ぼす
行為によつて船舶等、検疫港指定場所又は検疫飛行場指定場所に
おいて検疫感染症が発生し、又はまん延するおそれがあると認め
るときは、これらの場所における検疫感染症の発生又はまん延を
防止するため必要な限度において、第十二条に規定する者に対し
当該行為を防止するため必要な指示を行い、又は検疫官をしてこ
れを行わせることができる。
(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)
第十四条 検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、
又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の
患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死

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