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法律案新旧対照条文 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例)
第五十条の四 都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、そ
の区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむ
を得ない理由により、第二種協定指定医療機関以外の病院若しく
は診療所又は薬局から前条第一項の厚生労働省令で定める医療を
受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該新感
染症外出自粛対象者又はその保護者の申請により、同項の規定に
よって負担する額の例により算定した額の療養費を支給すること
ができる。当該新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機
関から同項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、
当該医療が緊急その他やむを得ない理由により同項の申請をしな
いで行われたものであるときも、同様とする。
2 第三十七条第四項の規定は、前項の申請について準用する。
3 第一項の療養費は、当該新感染症外出自粛対象者が当該医療を
受けた当時それが必要であったと認められる場合に限り、支給す
るものとする。
(新設)

第五十条の三・第五十条の四 (略)

(新設)

第五十条の六・第五十条の七 (略)

(新設)

(厚生労働省令への委任)
第五十条の五 前二条に規定するもののほか、第五十条の三第一項
の申請の手続その他この章で規定する費用の負担に関して必要な
事項は、厚生労働省令で定める。

(他の都道府県知事等による応援等)
第五十一条の二 都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定に
よる公表が行われたときから第五十三条第一項の政令が廃止され

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