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法律案新旧対照条文 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(定義等)
第六条 (略)
2 (略)
3 この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾
病をいう。
一~五 (略)
六 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属イ
ンフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフル
エンザ等感染症(第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感
染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除
く。第六項第一号及び第二十五項第一号において同じ。)の病
原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定め
るものであるものに限る。第五項第七号において「特定鳥イン
フルエンザ」という。)
4~
(略)
この法律において「感染症指定医療機関」とは、特定感染症指
定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療
機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結
核指定医療機関をいう。

(略)
この法律において「第一種協定指定医療機関」とは、第三十六

3 国は、感染症及び病原体等に関する情報の収集及び研究並びに
感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進及び当該医薬
品の安定供給の確保、病原体等の検査の実施等を図るための体制
を整備し、国際的な連携を確保するよう努めるとともに、地方公
共団体に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術
的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。

(定義等)
第六条 (略)
2 (略)
3 この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾
病をいう。
一~五 (略)
六 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属イ
ンフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフル
エンザ等感染症(第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感
染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除
く。第六項第一号及び第二十三項第一号において同じ。)の病
原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定め
るものであるものに限る。第五項第七号において「特定鳥イン
フルエンザ」という。)
4~
(略)
この法律において「感染症指定医療機関」とは、特定感染症指
定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療
機関及び結核指定医療機関をいう。

3 国は、感染症及び病原体等に関する情報の収集及び研究並びに
感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進、病原体等の
検査の実施等を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保す
るよう努めるとともに、地方公共団体に対し前二項の責務が十分
に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに
努めなければならない。

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(略)
(新設)

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