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法律案新旧対照条文 (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができ
る。
一 当該都道府県において、第三十六条の二第一項の規定による
通知(同項第五号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。
)に基づく措置及び医療措置協定(同号に掲げる措置をその内
容に含むものに限る。)を締結した医療機関が行う当該医療措
置協定に基づく措置が適切に講じられてもなお新型インフルエ
ンザ等感染症医療担当従事者の確保が困難であり、当該都道府
県における医療の提供に支障が生じ、又は生じるおそれがある
と認めること。
二 新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の
事情による他の都道府県における医療の需給に比して、当該都
道府県における医療の需給がひっ迫し、又はひっ迫するおそれ
があると認めること。
三 前項の規定による求めのみによっては新型インフルエンザ等
感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応
援が円滑に実施されないと認めること。
四 その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること。
3 前項の規定によるほか、都道府県知事は、第四十四条の二第一
項の規定による公表が行われたときから同条第三項の規定による
公表が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症の発生を
予防し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認め、
かつ、第一項の規定による求めのみによっては新型インフルエン
ザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事によ
る応援が円滑に実施されないと認めるときは、厚生労働大臣に対
し、新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る
他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めること
ができる。

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