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法律案新旧対照条文 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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し、当該報告の内容を、それぞれ電磁的方法(電子情報処理組織
を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって
厚生労働省令で定めるものをいう。)により報告するとともに、
公表しなければならない。この場合において、当該報告を受けた
都道府県知事は、速やかに、当該報告の内容を厚生労働大臣に報
告しなければならない。
4 厚生労働大臣は都道府県知事に対し、都道府県知事は保健所設
置市等の長に対し、それぞれ前項の規定による報告を受けた第一
項に規定する事項について、必要があると認めるときは、必要な
助言又は援助をすることができる。
5 厚生労働大臣は、第三項の規定による報告を受けたとき、又は
前項の規定による助言若しくは援助をしたときは、必要に応じ、
厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものと
する。
第二節 流行初期医療確保措置等
(流行初期医療確保措置)
第三十六条の九 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等
に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期
間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の
区域内にある医療機関が第三十六条の二第一項第一号又は第二号
に掲げる措置であって、新型インフルエンザ等感染症、指定感染
症又は新感染症の発生後の初期の段階から当該感染症に係る医療
を提供する体制を迅速かつ適確に構築するための措置として厚生
労働省令で定める基準を満たすもの(以下この項及び次条におい
て「医療協定等措置」という。)を講じたと認められる場合であ
って、当該医療機関(以下「対象医療機関」という。)が医療協

(新設)

(新設)

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