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法律案新旧対照条文 (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(事務の区分)
第三十条 第六条、第九条の三(臨時の予防接種に係る部分に限る
。以下同じ。)及び第九条の四(臨時の予防接種に係る部分に限
る。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされて
いる事務並びに第六条第一項から第三項まで、第九条の三、第九
条の四、第十五条第一項、第十八条及び第十九条第一項の規定に
より市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭
和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一
号法定受託事務とする。



(削る)

(事務の区分)
第二十九条 第六条及び附則第七条第一項の規定により都道府県が
処理することとされている事務並びに第六条第一項及び第三項、
第十五条第一項(附則第七条第二項の規定により適用する場合を
含む。)、第十八条(附則第七条第二項の規定により適用する場
合を含む。)、第十九条第一項(附則第七条第二項の規定により
適用する場合を含む。)並びに附則第七条第一項の規定により市
町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十
二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定
受託事務とする。
附 則

(損失補償契約)
第六条 政府は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種によ
る健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(
平成二十三年法律第八十五号)の施行の日から五年間を限り、新
型インフルエンザ等感染症ワクチン(感染症法第六条第七項に規
定する新型インフルエンザ等感染症に係るワクチンをいう。以下
同じ。)について、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひ
っ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ国民の生命
及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは
、厚生労働大臣が新型インフルエンザ等感染症ワクチンの購入契
約を締結する製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の医薬品の製造
販売業の許可を受けた者であって、新型インフルエンザ等感染症
ワクチンの製造販売について、同法第十四条の三第一項の規定に
より同法第十四条の承認を受けているもの(当該承認を受けよう

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