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法律案新旧対照条文 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(医師の届出)
第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令
で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者
の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号
に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生
労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知
事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」と
いう。)にあっては、その長。以下この章(次項及び第三項、次
条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二
第一項及び第八項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び
第三項を除く。)において同じ。)に届け出なければならない。
一・二 (略)
2~8 (略)
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第十四条 (略)
2~6 (略)
7 厚生労働大臣は、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五
類感染症の疑似症のうち第一項の厚生労働省令で定めるものであ
って当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが
発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、その旨を都
道府県知事に通知するものとする。
8 前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該都道府県
知事が管轄する区域内に所在する指定届出機関以外の病院又は診
療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症
により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定め
るところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その
他厚生労働省令で定める事項を届け出ることを求めることができ

(医師の届出)
第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令
で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者
の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号
に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生
労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知
事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」と
いう。)にあっては、その長。以下この章(次項及び第三項、次
条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二
第一項及び第八項並びに第十五条第十三項を除く。)において同
じ。)に届け出なければならない。
一・二 (略)
2~8 (略)

(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第十四条 (略)
2~6 (略)
(新設)

(新設)

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