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法律案新旧対照条文 (206 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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7 市町村長が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規定に
よる予防接種とみなして、同法(第五十条及び第五十一条を除く
。)の規定を適用する。この場合において、同法第十五条第一項
中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあ
るのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種等
」とあるのは「当該予防接種」と、同法第四十九条第一項中「定
期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道
府県又は市町村」とあるのは「市町村」とする。

3 医療関係者が正当な理由がないのに前二項の規定による要請に
応じないときは、厚生労働大臣及び都道府県知事は、患者等に対
する医療又は特定接種(以下この条及び第六十二条第二項におい
て「患者等に対する医療等」という。)を行うため特に必要があ
ると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、患者等に対する
医療等を行うべきことを指示することができる。この場合におい

7 市町村長が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規定に
よる予防接種とみなして、同法(第二十六条及び第二十七条を除
く。)の規定を適用する。この場合において、同法第十五条第一
項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」と
あるのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種
等」とあるのは「当該予防接種」と、同法第二十五条第一項中「
定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都
道府県又は市町村」とあるのは「市町村」とする。

2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、特定接種を行うため必要が
あると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その
他の必要な事項を示して、当該特定接種の実施に関し必要な協力
の要請をすることができる。

(医療等の実施の要請等)
第三十一条 (略)
(新設)

(医療等の実施の要請等)
第三十一条 (略)
2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、新型インフルエンザ等にか
かっているかどうかの検査のための検体を採取する行為であって
厚生労働省令で定めるもの(以下「検体採取」という。)を行う
ため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及
び期間その他の必要な事項を示して、当該検体採取の実施に関し
必要な協力の要請をすることができる。
3 厚生労働大臣及び都道府県知事は、予防接種法第六条第三項の
規定による予防接種又は特定接種(以下「予防接種等」という。
)を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、そ
の場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該予防接種等の
実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
4 医療関係者が正当な理由がないのに前三項の規定による要請に
応じないときは、厚生労働大臣及び都道府県知事は、患者等に対
する医療、検体採取又は予防接種等(以下この条及び第六十二条
第二項において「患者等に対する医療等」という。)を行うため
特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、患
者等に対する医療等を行うべきことを指示することができる。こ

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