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法律案新旧対照条文 (284 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託
されたときは、これらに必要な事務を行うこと。
四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年
法律第百二十三号)第二十九条の七又は麻薬及び向精神薬取
締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十五の規定
により、これらの規定に規定する審査、額の算定又は診療報
酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な
事務を行うこと。
五 生活保護法第八十条の四第一項の規定により情報の収集若
しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託された
ときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要
な事務を行うこと。
第十六条第一項中「第二項」を「第二項第三号及び第四号」に
改め、「第三項の審査」の下に「並びに同条第二項第一号の意見
を述べる業務」を加え、「の審査を除く」を「に係るものを除く
。次条及び第十八条第一項において「審査等」という」に改める

第十七条中「審査に」を「審査等に」に、「審査の」を「審査
等の」に改める。
第十八条第一項中「の審査」を「に係る審査等」に改め、同条
第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「
第二項及び」を「第二項第一号、第三号及び第四号並びに」に改
める。
第二十一条第一項中「第二項」を「第二項第三号及び第四号」
に改め、「の審査」の下に「並びに同条第二項第一号の意見を述
べる業務」を加える。
第二十六条中「第十五条第二項」を「第十五条第二項第一号か
ら第四号まで」に、「同条第二項」を「同条第二項第一号から第

査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託
されたときは、これらに必要な事務を行うこと。
四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年
法律第百二十三号)第二十九条の七又は麻薬及び向精神薬取
締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十五の規定
により、これらの規定に規定する審査、額の算定又は診療報
酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な
事務を行うこと。
五 生活保護法第八十条の四第一項の規定により情報の収集若
しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託された
ときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要
な事務を行うこと。
第十六条第一項中「第二項」を「第二項第三号及び第四号」に
改め、「第三項の審査」の下に「並びに同条第二項第一号の意見
を述べる業務」を加え、「の審査を除く」を「に係るものを除く
。次条及び第十八条第一項において「審査等」という」に改める

第十七条中「審査に」を「審査等に」に、「審査の」を「審査
等の」に改める。
第十八条第一項中「の審査」を「に係る審査等」に改め、同条
第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「
第二項及び」を「第二項第一号、第三号及び第四号並びに」に改
める。
第二十一条第一項中「第二項」を「第二項第三号及び第四号」
に改め、「の審査」の下に「並びに同条第二項第一号の意見を述
べる業務」を加える。
第二十六条中「第十五条第二項」を「第十五条第二項第一号か
ら第四号まで」に、「同条第二項」を「同条第二項第一号から第

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