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法律案新旧対照条文 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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4 厚生労働大臣は、第二項第四号若しくは前項の厚生労働省令の
制定若しくは改廃の立案又は同項第九号若しくは第十三号から第
十五号までに掲げる事項の案の作成をしようとするときは、医療
に関する専門的科学的知見に基づいて立案又は作成をするため、
診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

第七条 (略)
2 病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(
以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項
を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修
等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師
でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令
で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める
場合を除き、前項と同様とする。
一 (略)
二 感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第
六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類
感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフル
エンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第
七条の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用する
ものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用
する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新
型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる
者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所
見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)

4 厚生労働大臣は、第二項第四号若しくは前項の厚生労働省令の
制定若しくは改廃の立案又は同項第八号若しくは第十二号から第
十四号までに掲げる事項の案の作成をしようとするときは、医療
に関する専門的科学的知見に基づいて立案又は作成をするため、
診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

三~五 (略)

第七条 (略)
2 病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(
以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項
を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修
等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師
でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令
で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める
場合を除き、前項と同様とする。
一 (略)
二 感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第
六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類
感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフル
エンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第
四十四条の九の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を
準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条
の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症
、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の
患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定
する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。
以下同じ。)
三~五 (略)

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