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法律案新旧対照条文 (171 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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3・4 (略)
5 都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増
加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許
可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許
可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三
十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項におい
て「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又
は診療所の所在地を含む構想区域(第三十条の四第一項に規定す
る医療計画(以下この条、次条及び第七条の三第一項において「
医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第七号
に規定する構想区域をいう。第七条の三第一項において同じ。)
における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画にお
いて定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数
の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他の
医療計画において定める同号に規定する地域医療構想の達成の推
進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付する
ことができる。
6 都道府県が第三十条の四第十項の規定により第一項から第三項
までの許可に係る事務を行う場合又は同条第十一項の規定により
これらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可には、
同条第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又
は同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に
係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院又は
診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項に
おいて「特例許可病床」という。)が療養病床又は一般病床(以
下この項、次条及び第七条の三第一項において「療養病床等」と
いう。)のみである場合は医療計画において定める第三十条の四
第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、

3・4 (略)
5 都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増
加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許
可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許
可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三
十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項におい
て「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又
は診療所の所在地を含む構想区域(第三十条の四第一項に規定す
る医療計画(以下この項、次条及び第七条の三第一項において「
医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第七号
に規定する構想区域をいう。第七条の三第一項において同じ。)
における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画にお
いて定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数
の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他の
医療計画において定める同号に規定する地域医療構想の達成の推
進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付する
ことができる。
(新設)

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