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法律案新旧対照条文 (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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とするものを含む。)に限る。)を相手方として、当該購入契約
に係る新型インフルエンザ等感染症ワクチンを使用する予防接種
による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その
他当該新型インフルエンザ等感染症ワクチンの性質等を踏まえ国
が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約
(以下「損失補償契約」という。)を締結することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の購入契約(当該購入契約に係る新型イ
ンフルエンザ等感染症ワクチンについて損失補償契約を締結する
場合における当該購入契約に限る。)を締結する場合には、あら
かじめ、閣議の決定を経なければならない。
3 政府は、損失補償契約の締結前に、当該損失補償契約を締結す
ることにつき国会の承認を得なければならない。ただし、緊急の
必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該損失補償契約(
次項の規定による国会の承認を受けることをその効力の発生の条
件とするものに限る。)を締結することができる。
4 前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで損失補償契約
を締結した場合には、政府は、速やかに、当該損失補償契約の締
結につき国会の承認を求めなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
第七条 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベ
ータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華
人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有す
ることが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以
下同じ。)のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、そ
の対象者、その期日又は期間及び使用するワクチン(その有効性
及び安全性に関する情報その他の情報に鑑み、厚生労働省令で定
めるものに限る。)を指定して、都道府県知事を通じて市町村長

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