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法律案新旧対照条文 (162 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の
帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に
対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規
定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反
行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第六十三条 正当な理由がなくて第五十五条第一項の規定による報
告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問
に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁
をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み
、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三
十万円以下の罰金に処する。

(新設)

(新設)

(新設)

第六十四条 第五十九条の罪は、日本国外において同条の罪を犯し
た者にも適用する。

(新設)

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした支払基金若しくは支払基金業務受託者の役員若しくは職
員又は連合会若しくは連合会業務受託者の役員若しくは職員は、
五十万円以下の罰金に処する。
一 第四十条第一項の規定により報告を求められて、これに従わ
ず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二 第四十六条第一項の規定により報告を求められて、これに従
わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の

第六十五条

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