法律案新旧対照条文 (224 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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のほか、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及
び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含
む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることが
できる。
2 (略)
十二条の三の二第三項及び第七十二条の四第三項に規定するもの
のほか、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及
び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確
保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納
付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金
を貸し付けることができる。
(国民健康保険事業費納付金の徴収及び納付義務)
第七十五条の七 都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関す
る特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の
交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期
高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行
初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるた
め、政令で定めるところにより、条例で、年度(毎年四月一日か
ら翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、当該都道
府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収するもの
とする。
2 (略)
(保険料)
第七十六条 市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会
計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費
用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会
計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。以下同じ。)、財
政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事
業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(
(国民健康保険事業費納付金の徴収及び納付義務)
第七十五条の七 都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関す
る特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の
交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期
高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付
に要する費用を含む。)に充てるため、政令で定めるところによ
り、条例で、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをい
う。以下同じ。)ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健
康保険事業費納付金を徴収するものとする。
(保険料)
第七十六条 市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会
計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費
用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会
計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費
用を含む。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する
費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保
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