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法律案新旧対照条文 (243 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(略)

)、第四十四条の三第一項、第二項、
第四項から第六項まで及び第十一項、
第四十四条の三の五、第四十四条の三
の六、第四十四条の四の二及び第四十
四条の五第四項(第四十四条の八にお
いてこれらの規定を準用する場合を含
む。)、第四十四条の六、第八章(第
四十六条第五項及び第七項、第五十条
第十項、同条第十二項において準用す
る第三十六条第五項において準用する
同条第一項及び第二項、第五十条の二
第四項において準用する第四十四条の
三第七項から第十項まで、第五十条の
三、第五十条の四、第五十一条第四項
において準用する同条第一項、第五十
一条の四第二項並びに同条第三項にお
いて準用する第四十四条の五第三項を
除く。)、第十章、第六十三条の三第
一項並びに第六十三条の四の規定によ
り都道府県又は保健所設置市等が処理
することとされている事務
(略)
(略)

準用する第四十四条の三第四項から第
七項まで、第五十一条第四項において
準用する同条第一項、第五十一条の二
第二項並びに同条第三項において準用
する第四十四条の五第三項を除く。)
、第十章、第六十三条の三第一項並び
に第六十三条の四の規定により都道府
県又は保健所設置市等が処理すること
とされている事務

(略)

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