法律案新旧対照条文 (175 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定す
る都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計
画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律
第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合
性の確保を図らなければならない。
~
(略)
(略)
医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に
規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定す
る都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなけれ
ばならない。
~
(新設)
(新設)
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保
等
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第三十条の十二の二 厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ
て、災害が発生した区域又はそのまん延により国民の生命及び健
康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、若しく
はそのおそれがある区域に派遣されて第三十条の四第二項第五号
ロ又はハに掲げる医療の確保に係る業務に従事する旨の承諾をし
た者(医師、看護師その他の当該業務に関する必要な知識及び技
能を有する者であつて厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了
したことその他の厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る
。)を災害・感染症医療業務従事者として登録するものとする。
2 前項の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に定
める業務に従事する旨の承諾をした者の申請により行う。
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(新設)
第二節の二
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第三十条の十二の三 厚生労働大臣は、前条第一項の災害・感染症
医療業務従事者(以下この節において「災害・感染症医療業務従
事者」という。)について次の各号のいずれかに該当する場合に
おいては、その登録を消除しなければならない。
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