法律案新旧対照条文 (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した
額が、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前の政
令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政
令で定めるところにより算定した額を下回った場合には、当該対
象医療機関に対し、当該感染症の流行初期における医療の確保に
要する費用(以下「流行初期医療の確保に要する費用」という。
)を支給する措置(以下「流行初期医療確保措置」という。)を
行うものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定による流行初期医療確保措置に係
る事務を社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。
)又は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)
に委託することができる。
(流行初期医療の確保に要する費用の額)
第三十六条の十 流行初期医療の確保に要する費用の額は、新型イ
ンフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属す
る月から前条第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月
までの期間において、対象医療機関が医療協定等措置を講じたと
認められる日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の
額として同項の政令で定めるところにより算定した額と同項の政
令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同
項の政令で定めるところにより算定した額との差額として政令で
定めるところにより算定した額とする。
(費用の支弁)
第三十六条の十一 都道府県は、流行初期医療確保措置に要する費
用及び流行初期医療確保措置に関する事務の執行に要する費用を
(新設)
(新設)
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