法律案新旧対照条文 (154 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を
受けた金融機関をいう。)への金銭信託
2 厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の規定による指定をし
ようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければなら
な い。
(報告の徴収等)
第四十条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金又は第三十
四条の規定による委託を受けた者(以下「支払基金業務受託者」
という。)について、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金
予防接種対象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは
、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に
実地にその状況を検査させることができる。ただし、支払基金業
務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 第二十九条第二項の規定は前項の規定による検査について、同
条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用
する。
3 都道府県知事は、支払基金につき支払基金予防接種調査等業務
及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し社会保険診療
報酬支払基金法第二十九条の規定による処分が行われる必要があ
ると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につ
き支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報
収集等業務に関し同法第十一条第二項若しくは第三項の規定によ
る処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、そ
の旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
(新設)
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