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法律案新旧対照条文 (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)

○ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)(抄)(第七条関係)【公布の日か
ら起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日施行】



目次
第一章・第二章 (略)
第三章 国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の分
析等の推進(第十二条)
第三章の二~第八章 (略)
附則


目次
第一章・第二章 (略)
第三章 国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の分
析等の推進(第十一条の二・第十二条)
第三章の二~第八章 (略)
附則

第三章 国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報
の分析等の推進

(新設)

第三章 国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報
の分析等の推進
(電子資格確認の事務等に係る利用者証明用電子証明書の利用等

第十一条の二 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」とい
う。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第
四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合
会」という。)は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二
百五条の四第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。次条第
二項において同じ。)の規定により委託を受けて行う電子資格確
認(同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。次条第
二項及び第二十四条第一項第一号において同じ。)の事務その他
の厚生労働省令で定める事務に必要な限度で、その保有する利用
者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システ

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